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本店を移転した場合、法人市民税の均等割について事務所等が所在していた月数に応じて月割計算により算定されます。月数は暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の1月未満の端数は切り捨てます。
例えば月初の1日に移転した場合、1月として計算されますが、2日以降に移転した場合は1月未満の端数は切り捨てですので均等割りは年間11月ヶ月として計算されます。ちょっとした節税となるわけです。
河合良則