地上権と賃借権

2019/11/11
ロゴ

他人の土地に、自分の建物を建設する権利を借地権といいます。借地権には、地上権と賃借権があります。

地上権は、地主の許可を得ずに、建物の増改築や建て替え、第三者に譲渡・賃貸することができます。ただし、登記の義務があります。対して賃借権は、登記の義務はありませんが、地主の許可がないと増改築等を行うことはできません。

地上権は地主に不利となるため、ほとんどの場合は賃借権が採用されています。  土屋