少人数私募債

2019/09/18
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社債を発行する場合、通常金融機関を通じて発行しますが、法律により厳しい規制が設けられています。社債を発行する時には有価証券届出書の提出が必要です。発行後も社債管理者を設置して、債権者の保護に努めなければなりません。少人数私募債の場合は基本的に、少数の投資家が社債を直接引受けることが特徴で、公募債に比べると、比較的規制が緩やかとなっています。有価証券届出書の提出は不要であるため、社債管理者が設置されるケースは多くありません。少人数私募債は、発行後の所有人数を50人未満で維持するため、譲渡制限を設ける必要があります。基本的に少人数私募債の発行対象は、債権者数の管理を行うために、経営者の親戚や友人、取引先などの縁故者とするケースが多いです。少人数私募債で資金調達を考えるのも良いかもしれません。

                       江島