代金債権の消滅時効

2019/09/12
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例えば6年前の売掛金を受領していない事に気が付いた場合、当然請求したいと考えるはずですが商法522条では代金債権の消滅時効は5年と規定されています。よって残念ですが請求することは出来ません。

                       江島