相続の種類

2019/08/19
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相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類の方法があります。

単純承認は、相続財産全て、現預金等のプラス財産も借入金等のマイナス財産も相続します。限定承認・相続放棄の手続きをしない場合は、自動的に単純承認となります。

限定承認は、相続で得た資産を上限に、借入金等の債務を相続します。限定承認は、相続人全員の承認が必要であり、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。実際は、手続きが面倒等の理由からあまり行われていません。

相続放棄は、相続財産全てを一切相続しません。相続放棄も、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。   土屋