合同会社の代表社員が法人の場合

2019/07/26
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 法人は株式会社の取締役にはなれませんが、合同会社の代表社員は個人に限らず、法人にすることも可能です。ただし、実際に業務を遂行する人として職務執行者の選任が必要です。複数の社員がいる場合はそれぞれが会社の代表権を行使できる状態となります。代表者が1名に定まっていない状況下では取引先の混乱を招く恐れがあるからです。

河合良則