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7月1日から、相続人以外の親族(長男の妻等)が被相続人の介護などを無償でしていた場合、相続人に対して金銭を請求できることになりました。
請求できる条件として、介護等を無償で行っていたこと、被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと、相続人以外の親族であることです。
支払金額は当事者間で決めます。決められない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることができます。 土屋