相続における預貯金の仮払制度

2019/06/24
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相続において、被相続人が亡くなった場合、今まではその預金口座は凍結され、相続人は遺産分割協議書等を提示しないと、被相続人の預金口座から預金の引き出しをすることができませんでした。7月1日からは、金融機関にて預金額の1/3に法定相続分をかけた引き出すことができます。例えば、預金が1500万円、相続人が配偶者・長男・次男の3名だった場合、長男が引き出せる金額は、以下の通りです。

1,500万円×1/3×法定相続分1/4=125万円

ただし、引き出し金額には、金融機関ごとに150万円の上限があり、引き出した金額を遺産分割によって取得したものとみなされます。  土屋