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個人では、減価償却の任意償却という概念はなく、減価償却費をすべて経費化しないといけません。しかし、法人では、任意償却といって、算出した減価償却費の範囲であれば、調整ができると考えられています。法人税法上は任意償却でも問題はありません。なぜなら、税務署はたくさん税金を納めてもらえればいいからです。
しかし、単に利益調整を目的でやりますと、銀行融資の査定時に、悪い影響を与えるかもしれません。
河合良則