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法人がゴルフクラブに支出する年会費については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費となり、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
入会金の取り扱いにより年会費の会計処理が異なっています。
河合良則