自筆証書遺言の改正

2019/06/02
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民法により自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を手書き押印しなければならないとされていますが、平成31年1月13日より相続財産の目録を別紙にて添付するときは、その目録は手書きでなくてもよいこととなりました。

目録の形式に決まりはなく、パソコンでの作成、預貯金口座のコピー、土地建物の登記簿謄本によることもできますが、その添付書類全てに署名押印が必要になります(両面を使用している場合には、両面に署名押印が必要)。押印に用いる印鑑は、遺言書本文に用いる印鑑と別のものでも構いません。

遺言書本文については、従来通り手書きとなりますのでご注意ください。  土屋