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定款所定の目的の範囲内で権利能力を有するのが会社であるから政治献金は全く関係のない定款の目的の範囲外の行為と思えます。しかし最高裁判例は「政治献金をなすことは会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとし、さらに会社の規模等に照らして応分の程度を超えないものであれば、取締役の忠実義務違反ともならない」としています。すこし意外ですが、政治献金が無効となると色々弊害があるのかもしれません。
江島