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会社の定款に記載されている商売に付随する商売や記載されていない商売を行った場合どうなるのでしょうか。会社は定款所定の目的の範囲内において権利能力を有しています。よってそれ以外の行為は無効なのでしょうか。昭和45年の最高裁判例によると、目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限られるものではなく、その目的の遂行に直接または間接に必用な行為も含むとされています。よって一律に無効とはならないようですが、定款に記載した方が無難だと思います。
江島