登記住所の変更 法務局管轄

2019/04/07
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 会社等の法人の本店(主たる事務所)を移転したら、移転日から2週間以内に、法務局で変更登記を申請する必要があります。ただし、移転先が、旧住所の法務局の管轄内が管轄外がで手続きがかわります。

管轄内の場合、管轄の法務局へ登記申請を行います。登録免許税は3万円になります。

管轄外の場合、新旧両方の所在地の法務局に登記申請する必要があります。ただし、登記申請書は旧所在地に2件分を提出すれば新所在地に職権で転送されます。登録免許税は6万円(2件分)になります。

河合良則