取締役会設置会社と監査役

2019/04/03
ロゴ

「取締役会のある会社は常に監査役を置かなければならない。」

一見正しそうです。なぜなら取締役会がある以上その監視役は必要です。その監視役が監査役なのですから何も問題ないようです。

しかし細かな例外があります。それは非公開会社で会計参与設置会社は監査役を置かなくて良いとあります。(会社法327条)非常にレアなケースなのであまり参考にならないかもしれません。

 

                            江島