CさんがA社代表取締役とB社取締役を兼任している場合

2019/04/03
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A社とB社が取引を行う場合それぞれの会社では法律上どのような手続きや承認が必要となるのでしょうか。この場合B社の取締役CさんはB社の取締役会の承認が必要となります。これはB社の取締役CさんがA社のためにB社と取引を行う場合に該当するからです(会社法365条、356条)

                              江島