相続後の減価償却

2019/03/15
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 相続により不動産等を引き継いだ場合、減価償却資産も引き継ぎします。しかし、全て引き継ぐのではなく、引き継ぐものと引き継がないものがあります。

 引き継ぐものとしては、取得価額、耐用年数、事業専用割合、未償却残高とほとんど引き継がれます。しかし、取得年月日、償却方法は引き継ぐことができません。特に被相続人が定率法で計算していた場合は、注意が必要です。定率法を使うためには、税務署に届出を行う必要があります。

河合良則