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弁護士や司法書士等のいわゆる士業に報酬を支払った場合は源泉徴収されますが、行政書士の報酬については源泉徴収されません。
源泉徴収される報酬は所得税法で決められており(第204条第1項)、行政書士はこれに該当しないので、源泉徴収されません。
しかし、報酬の内容によっては源泉徴収されます。例えば、「建築に関する申請若しくは届出」の書類作成は、建築代理士の行う業務に
含まれるため源泉徴収されます。 土屋