不確定概念

2019/02/26
ロゴ

税法においては、「不相当に高額」な役員報酬は損金にならない、「社会通念上相当な金額」は給与等として課税しない等、金額が明確にされていない規定があります。これを「不確定概念」と呼びます。「遅滞なく」「見込まれる」「おおむね」等も不確定概念です。

この不確定概念について、税務署と納税者では妥当とする金額等に相違があるため、最終的な判断は裁判によることになります。  土屋