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労働基準法が改正され、今年の4月から全ての企業において、年10日以上の有給休暇が付与される従業員は、年5日以上、有給休暇を取ることが必要となります。取得しない場合は、会社が時季を指定して取得させることになります。
有給休暇付与日から1年以内に、従業員が申し出た有給休暇が5日未満の場合、会社は従業員の希望を聞いて、日にちを指定して有給休暇を取得させます。違反した場合は、一人当たり最高30万円の罰金が課せられます。 土屋