法人成りした場合の借入金②

2019/01/29
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個人事業主A(商号は甲)が法人成り(新甲株式会社)した場合、借入金(乙銀行)はどうなるのでしょうか。乙銀行は新甲株式会社に対して借入金の返済を求める事は出来るのでしょうか。甲と新甲では商号の続用がないので会社法22条を適用する事は出来ません。しかしAが会社を意のままに支配し、借入金を逸脱する目的で新甲株式会社を設立した場合、乙銀行は返還を求める事が出来ます。

                             江島