お気軽にお電話でご連絡ください
03-5579-6383
扶養には、所得税と社会保険の2種類の扶養があります。75歳を過ぎますと、健康保険は扶養からはずれて、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし所得税上の扶養に入れるかどうかについては、75歳以上という年齢の制限はありません。所得税上の扶養と社会保険上の扶養を、混同しないようにしなければなりません。
河合良則