民泊による所得

2019/01/15
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個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させる「民泊」も、所得税の課税対象です。

民泊による収入は、単なる不動産賃貸とは異なり、利用者の安全管理等を伴うものであるため、原則として雑所得となります。

住宅ローン控除を受けている家屋を使用した民泊の場合は、生活用及び併用部分で主として生活用に使用している部分の床面積の合計(*)が、

総床面積の1/2を超えていれば、控除を受けられます。

その場合の控除額は、総床面積のうち生活用の床面積(*の面積)の割合を乗じた金額になります。

民泊の所得(収入-経費)が20万円以下で、年末調整済みの給与以外に所得のない場合等は、確定申告は不要です。   土屋