執行役とは

2018/12/30
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取締役会によって選任され、取締役会から委任された事項に関する業務決定及び会社の業務執行を取締役に代わって行います。取締役が執行役を兼任することは可能で任期は1年です。取締役会は執行役を監督し解任できます。執行役のいる会社では代表取締役は置かれず、代表執行役が会社を代表します。よく会社に任意に設置される執行役員とは異なります。

                             江島