平成31年 延滞税の割合

2018/12/17
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納期限を過ぎての納税は、延滞税がかかります。延滞税は、納期限の翌日から2ヵ月を境に割合が変わります。

2ヵ月までは、年7.3%と特例基準割合+1%の低いほうとなります。

2ヵ月を過ぎると、年14.6%と特例基準割合+7.3%の低いほうとなります。

「特例基準割合」は、前年の12月15日までに財務大臣が告示する銀行の短期貸出約定平均金利から算出した割合に1%を加算した割合をいいます。

平成31年の特例基準割合は、12月12日に告示された割合によると、平成30年と同様の1.6%になります。

よって、延滞金についても平成30年と同様、2ヵ月までは2.6%、2ヵ月を過ぎると8.9%になります。  土屋