金融機関等へのマイナンバーの提供

2018/10/22
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平成27年12月31日以前に証券口座の開設や投資信託等の取引を開始した方で、金融機関や証券会社へマイナンバーを提供していない場合、平成30年まではマイナンバーの提供が猶予されていましたが、平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金の支払を受ける時までに、金融機関等にマイナンバーを提供する必要があります。その他、特定口座やNISA口座、外国への送金・受取についても同様に猶予が終了するので、平成31年からはマイナンバーの提供が必要になります。  土屋