発行可能株式総数について

2018/09/21
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 発行可能株式総数というのは、定款を変更することなく将来に渡って発行が可能な株式の総数のことです。会社設立時に決定します。

 この発行可能株式総数は公開会社(株式譲渡制限を設けていない会社)と非公開会社(株式譲渡制限を設けている会社)によって扱いが異なります。公開会社は、設立時に発行する株式の数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることが出来ないと会社法で決められています。最低でも4分の1の株式を発行しなければなりません。しかし、非公開会社にはこのような制限がなく、発行可能株式総数を決定することが可能です。

 また、株主総会の承認を得て定款変更し発行可能株式総数を変更することは可能です。

河合良則