取締役の役位や職務内容の激変により退職金を支給した場合、実質的な退職と同様であれば税務上も退職金として取り扱われます。法人税法の基本通達で、以下の事例が掲げられています。
⑴ 常勤役員が非常勤役員になったこと
⑵ 取締役が監査役になったこと
⑶ 給与が概ね50%以上減少したこと
上記に該当する場合であっても、実質的に経営上主要な地位を占めているとされる場合は退職金と認められません。変更後も従業員に支持をしていたり、取引先や銀行との交渉窓口となっていた場合等は実質的な退職とされません。 土屋