役員退職金の適正額

2018/08/31
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役員に対する退職金については、定款の規定又は株主総会で決められます。適正な手順で決められた退職金であっても、不相当に高額な部分の金額は損金となりません。不相当に高額かどうかの基準は明確に定められてはいませんが、功績倍率法で算定するのが一般的です。

功績倍率法とは、最終月額報酬×在任期間×功績倍率によって計算する方法です。功績倍率は役職により2~3倍が妥当だといわれていますが、その範囲内であっても不相当に高額だとされることもあり、悩ましいところです。  土屋