使途秘匿金

2018/08/21
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使途秘匿金とは、金銭の支出のうち、その相手方の氏名又は名称、住所又は所在地、支出の理由を帳簿書類に記載されていないものをいいます。ただし、記載していないことに相当の理由がある場合等は、使途秘匿金とされません。

使途秘匿金は、違法ないし不当な支出につながりやすく、公正な取引を阻害すると考えられるため、そのような支出を抑制するために創設されました。

税務上、支出額を経費とすることはできず、支出額の40%が追加課税されます。赤字等で納税額がない場合でも、追加課税分は納税義務が発生します。  土屋