国民年金をやむを得ず支払が出来ず、免除等の措置を申請していた方もおられると思います。 免除を受けた期間の保険料を後から収める制度があります。5年後納制度は、①から③に該当する方でしたら、利用可能です。
①20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者期間に未納期間がある方
②60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の期間に未納期間がある方。
③65歳以上70歳未満の国民年金特例任意加入被保険者の期間に未納期間がある方。
※老齢基礎年金を受給している方などは、利用できません。
未納期間にお心当たりのある方は、是非ともご自身の未加入期間を確認し5年後納制度のご利用をお勧め致します。 藤掛