休眠会社のみなし解散

2018/07/13
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株式会社の役員の任期は最長10年のため、10年に1度は登記をしなければなりませんが、最後の登記から12年経過した株式会社は休眠会社とされます。休眠会社となった場合、法務大臣による公告がされ、登記所から通知書が発送されます。公告の日から2カ月以内に登記、または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を提出しない場合は解散したとみなされ、登記官の職権でみなし解散の登記がされます。

ただし、みなし解散の登記後3年以内であれば、株主総会の特別決議により会社を継続することができます。継続する場合は、2週間以内の登記申請が必要です。

なお、特例有限会社は休眠会社に含まれません。   土屋