災害減免法による所得税の軽減免除

2018/07/13
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ニュースで今回の大雨被害の状況を確認するたびに、辛い気持ちです。1日でも早く、復旧し安心な生活環境になります様、祈るばかりです。

この様な大災害で住宅や家財の損害を受けた場合損害金額(保険金などで補てんされた金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあつた年の所得金額合計額1,000万えん以下の時に、災害による損失額の雑損控除を受けない場合、災害免除法によりその年の所得税が軽減又は免除になります。

                (軽減又は免除される所得税額)

所得金額の合計額500万円以下    ・・・所得税額の全額

所得金額500万円を超え750万円以下 ・・・所得税額の2分の1

所得金額750万円を超え1,000万円以下・・・所得税額の4分の1

適用を受けるためには、確定申告書等に災害減免法の適用を受ける旨、被害状況及び損害金額を記載し、納税地所管税務署長に確定申告書とうを提出することが必要になります。