不納付加算税

2018/07/05
ロゴ
 この時期は源泉所得税納期特例の場合、納付期限が迫ってきています。源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまった場合は、不納付加算税という罰則的税金が追加でかかってしまいます。源泉所得税にかかる不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%です。しかし、税務調査などで税務署から言われてから納付するのではなく、納付が遅れてしまったことに気づいて自ら率先して納付した場合は、不納付加算税が本来の10%から5%にまけてもらえます。 ただし、不納付加算税が5,000円未満の場合は免除されます。 河合良則