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株式会社や合同会社では、資本金が登記されています。役員の重任と違って、資本金を変更しない限り毎期登記の申請の必要はありません。
しかし、NPO法人、医療法人、社会福祉法人などは、会計年度終了後2ヶ月以内に資産の総額の変更登記が必要になります。失念しますと過料の対象となってしまします。
河合良則