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会社が役員や従業員に金銭を貸し付けた場合は、利息を取らなければなりません。
その際、無利息・低金利で貸し付けた場合は、適正な利率で計算された利息との差額が給与とされます。
適正な利率は、銀行など他から借り入れた場合はその利率、それ以外は年ごとに決められています。(平成29年は1.7%)
ただし、災害や病気等で多額の生活資金が必要になった場合や、適正な利率で計算した利息が年5,000円以下の場合は、給与とされません。 土屋