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育児休業を取得した間に有給休暇の発生日が到来することもあります。経営者からすれば休みをとっていると変わりないので、当然有給休暇は発生しない、また日数を減らした有給休暇しか発生しないと解釈するかもしれません。
しかし、労働基準法において産休等を取得した期間については「出勤した日」として計算しなければいけないとされています。
河合良則