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以前は原則禁止となっていた自己株式の取得ですが、平成13年6月の商法改正により、一定の手続きを行うことにより可能となりました。
ただし、自己株式の取得は資本の払い戻しであり、会社財産に影響を及ぼすため、債権者保護の観点から財源規制が設けられています。
自己株式の取得は分配可能額の範囲内に限ります。分配可能額とは、その他利益剰余金とその他資本剰余金の合計額に一定の調整を加えたものです。
また、純資産が300万円未満の場合も剰余金の分配ができないので注意が必要です。 土屋