保険料の支払調書

2018/02/02
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保険会社が一定額の保険金や解約返戻金等を支払った場合、保険会社から税務署に支払調書が提出され、正しく納税されているか確認されます。

平成30年1月1日以降に保険会社から提出される支払調書について、提出義務・記載事項が追加されます。

今までは100万円超の保険金・解約返戻金、年間20万円超の年金の支払について提出義務がありましたが、死亡による契約者の変更・解約返戻金相当額100万円以下の場合も追加されました。

また、死亡した契約者や解約返戻金相当額等、名義変更に関する記載事項が追加されました。

契約者が死亡した場合の名義変更は、その時点での解約返戻金相当額が相続財産となりますが、今までは保険金の支払がなかったため支払調書が提出されず、税務署は把握することができませんでした。契約者変更後に保険金の支払があった場合の、変更時の贈与税対象についても同様に把握できませんでした。

今回の変更は、贈与税・相続税の課税漏れ防止になります。  土屋