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この時期、取引先の新年会など付き合いで参加されることが多いと思います。
では、会費制の新年会に参加した場合、会費は交際費となりますが消費税はどうなるのでしょうか?
この場合、領収書があれば課税対象にできます。しかし取引先が不課税にしている場合は、こちらも不課税にしなくてはいけないのが通例です。
河合良則