消費税 特定期間について

2018/01/11
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 消費税の特定期間について個人事業者も法人も特定期間の目安は、1年前の前半6ヶ月です。
個人事業者の場合は、前年の1月1日から6月30日、法人の場合は、全事業年度の開始後6ヶ月間となり、この特定期間の課税売上高が1000万円超の場合には、課税事業者となります。
(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額が1000万円を超えたかどうかで判定することもできます。)

この特定期間での判定は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されています。

河合良則