お気軽にお電話でご連絡ください
03-5579-6383
平成27年12月1日にストレスチェック制度が施行されました。
労働安全衛生法により、労働者が50人以上いる事業所では、年1回、すべての労働者に対して実施することが義務付けられました。
労働者のストレス状況を検査し、ストレスの高い場合には医師の面接・就業上の措置を行う事等により、メンタルヘルス不調を未然に防止するための制度です。
ストレスチェックの結果は本人に通知され、本人の同意なしで勤務先に通知することはできません。
また、面接結果による解雇等も禁止されています。 土屋