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役員に賞与等を支給する場合、事前確定届出給与の届出をし、届け出通りの支給をしないと損金にすることはできません。
50万円を支給する届け出をしていたのに30万円しか支給しなかった場合、30万円全額が損金にはなりません。
支給額を0円にしてしまえば影響はなくなりますが、支給日前に支給辞退の意思表示をしないと、届け出た金額に対して源泉所得税が課税されてしまいます。
不支給の手続きとして、役員からの支給辞退の申出書等と不支給決議の議事録を作成しておくことが必要です。 土屋