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消費税の中間申告の有無は直前期の確定消費税額によって決まります。
直前期確定消費税額が4,800万円超ならば中間申告は11回(毎月申告)、400万円超ならば中間申告は3回、48万円超ならば中間申告は1回となります。
注意していただきたいのは、直前期納付額=直前期確定消費税額とならないところです。
消費税の納付税額は国税分6.3%と地方消費税1.7%の合計額です。
直前期確定消費税額は国税分のみ考慮して計算してください。
河合良則