取締役と監査役、親会社と子会社

2017/10/24
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会社が成長し大きくなってくると子会社を設立することがあります。その際、親会社の取締役Aさんが子会社の取締役も兼任することが良くありますが、親会社の監査役Bさんが子会社の取締役を兼任することはできるのでしょうか。結論から申し上げますと親会社の監査役は子会社の取締役を兼任できません。理由は親会社の監査役は子会社の業務の調査することができるからです(会社法381条)すなわち調査する側(親会社の監査役Bさん)と調査される側(子会社の取締役Bさん)が同一では調査の意味がないということになるからです。

                          江島