平成30年の所得税から配偶者控除・配偶者特別控除が変わります。
①配偶者控除
控除を受ける納税者本人の合計所得が、今までは無制限でしたが、平成30年からは1000万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
また、合計所得が900万円を超えると控除額は少なくなります。
②配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得が、38万円超76万円未満から38万円超123万円以下になり、控除額も変更になります。
配偶者控除と同様に、控除を受ける納税者本人の合計所得が1000万円以下でなければ、配偶者特別控除は受けられません。
土屋