株式会社等の登記が遅れた時の過料金

2017/10/23
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登記簿記載されている内容が変更になる場合、登記の変更を申請しなければなりません。具体的にいつまでと申しますと、2週間以内に申請書を法務局に提出しなければなりません。もし遅れた場合、過料と呼ばれる罰金を支払わなければなりませんが、その金額は最高100万円となっております。ただし、こちらの金額は、遅れて提出された後、決まるため、遅れてても、0円のこともあります。ですが、このようなルールがあるので、遅れずに提出して頂いたほうが良いです。

                            浅川