休業する社員がいる場合の社会保険料について

2017/10/16
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育児休業と産前産後休業をする社員がいた場合は、その社員に対する社会保険料は、所定の届出書を年金事務所に提出すれば、免除になります。しかし、それ以外の理由については、免除とはならず、社員及び企業は、保険料を納付しなければなりません。従って給料がたとえ0円であっても天引きになるということです。また、労働保険料ついてですが、労働保険料は、あくまでも給料に対して課されますので、0円であれば、いかなる理由でも天引きする必要はございません。

                             浅川