装飾品の減価償却

2019/05/20
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 建物や備品等について減価償却が行われていること多くの方がご存知のことと思いますが、絵画や美術品についても一定の資産については減価償却が行われています。取得価額1点100万円未満のものは、原則、減価償却資産として取り扱われています。ただし、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は減価償却資産に該当します。

河合良則