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国税庁のHPでは、「申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。」との記載があります。
つまり、2019年5月のGWは10連休になるので、4月の申告・納付の期限は、5/7となります。今年のみイレギュラーとなりますので注意が必要です。
河合良則